大手おもちゃメーカーとしてもしられる、『バンダイナムコ』の子会社の元社員が逮捕されて注目を集めています。
逮捕されたのは、誰?実名は?と言う部分を調べてみると、『豊住陽一容疑者(59)』
着服した金額が、5,400万円ということで、かなり大きい金額な為、注目度も大きくなっていますね。
豊住陽一容疑者とはどんな人物なのでしょうか?
顔画像の公開などもあるのか?調査してみたいと思います。
バンダイナムコ元社員が逮捕!
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大手おもちゃメーカー「バンダイナムコ」の子会社の元社員が、およそ5400万円を着服した疑いで警視庁に逮捕されました。
引用元:TBSテレビ
業務上横領の疑いで逮捕されたのは「バンダイナムコエンターテインメント」の元社員・豊住陽一容疑者(59)で、2020年の1年間に会社が管理する携帯電話およそ500台を都内の買い取り店で売却し、およそ5400万円を着服した疑いが持たれています。
警視庁によりますと、豊住容疑者は法人契約している携帯電話を管理する立場で、着服した金はガールズバーや女性へのプレゼントなどに使っていたということです。
取り調べに対し、豊住容疑者は容疑を認めているということで、警視庁は2015年からの7年間に同様の手口でおよそ4億円を着服したとみて調べています。
バンダイナムコは、「今回のこのような不正行為は、本来あってはならないことであり、厳粛に受け止めております。
多くの皆さまに多大なご迷惑とご心配をおかけし、大変申し訳ないことと感じております。
コンプライアンスをさらに徹底し、業務プロセスの見直しと改善、内部統制体制強化を行いグループ一丸となり再発防止に取り組み、信頼の回復を目指したいと思います」とコメントしています。
![男性A](https://nichijo06.info/wp-content/uploads/2024/05/スクリーンショット-2024-05-10-0.26.52.jpg)
思っていた以上の金額になるんですね。
しかし過去にわたり管理されているはずの500台ほどもの携帯が会社から姿を消したらわからないのでしょうか?
ずさんな管理体制では……と思えてしまいます。
![女性A](https://nichijo06.info/wp-content/uploads/2024/05/スクリーンショット-2024-05-10-0.26.03.jpg)
備品を売るとか、秒でバレそうな事をやってしまう思考回路が理解不能。バレないとでも思ったのならそんな低レベルな社員を雇った採用人事の見直しをした方が良い。
![男性B](https://nichijo06.info/wp-content/uploads/2024/05/スクリーンショット-2024-05-10-0.27.02.jpg)
買い取ったのは一店舗ですかね?
30回にわけでも一回10-20台程度ですかね。
定期的にそんなに大量に売りに来たとしたら少し怪しいと思わないかな?
商売だからそんなこと思わないかもしれないけど。
金額の大きさや、売られた携帯の台数の多さからも、この事件に関して、買い取った側や管理している会社側への疑問についても多くコメントが寄せられています。
豊住陽一容疑者の顔画像やプロフィールは?
![](https://nichijo06.info/wp-content/uploads/2024/05/スクリーンショット-2024-05-14-16.52.41.jpg)
既に、豊住陽一容疑者の顔画像については、送検されている車の中の様子が報道されています。
しかし、ちょっと顔画像というには、わかりにくい状況ですね。
- 名前:豊住陽一
- 年齢:59歳
- 職業:バンダイナムコエンターテイメント元社員
- 住所:不明
- 容疑:業務上横領
ということで、現在、豊住陽一容疑者についてわかっていることは、上記の通り。
豊住陽一容疑者のFacebookは?
顔画像がはっきりしないので、Facebookはやっていないか?
と思い、調査してみました。
フェイスブック上で、豊住陽一と検索してみましたが、ヒットしたのは、1件のみ。
しかし、顔画像や写真の投稿はなく、今回逮捕された、『バンダイナムコエンターテイメント』の元社員という情報なども皆無だったため、本人のアカウントかどうかは分かりません。
他の記事なども見てみましたが、顔画像がはっきりと写っている情報はありませんでした。
豊住陽一容疑者の刑罰は?業務上横領の疑い
![弁護士](https://nichijo06.info/wp-content/uploads/2024/05/29477879_s.jpg)
業務上横領とは、「業務上自己の占有する他人の物を横領すること」を言います。
引用元:弁護士法人 咲くやこの花法律事務所
業務上会社から預かって管理している金品を自分ものにしてしまうということが典型例です。 業務上横領罪については、10年以下の懲役刑が定められています(刑法第253条)。
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